- 給料支払い口座を変更する
- デビットカードが作れる銀行の口座を持つ
- 振込件数も想定して銀行を選ぶ
- 再生委員への支払い練習に向けて準備する(=貯金する)
- まとめ
給料支払い口座を変更する
今あなたがお給料を受け取っている口座が、債権者が支払いを引き落とす口座になっていたら全額を引き出して2度とお金を入れないようにしましょう。
タイミングを間違えるとたとえわずかな金額であっても残っているお金をすべて持っていかれる可能性があります。
さらに、その口座の銀行から借入してたらなおさらです。自分の場合は某大手都市銀行のカードローンを利用していたのですが、わずか1万円少々が残っていた口座から勝手に返済に充てられてしまいました。
1万円すら厳しい状況なのに持っていかれるのはキツイですよね。
デビットカードが作れる銀行の口座を持つ
いわゆるネット銀行が便利です。
クレジットカードは一切持てなくなりますから、銀行口座の残高を限度額として使用できるデビットカードを持つと便利です。
一昔前はあまり普及してませんでしたけど、今ならほとんどの銀行がキャッシュカードがデビットカードとして使えるようになっていますから、債務と関係ない銀行でデビットカードが作れる銀行を選んでください。
振込件数も想定して銀行を選ぶ
個人再生が認可されると、毎月又は隔月で債権者への支払いが発生します。
期間は3年から5年。この間、債権者数の数だけ振込が発生します。
10社だったら10件の振込。振込手数料がバカになりません。
(ちなみに私は12社に返済)
銀行により振込手数料は違いますが、1件300円としても10件で3000円。
それが12ヶ月となれば36000円。フツーにデカい。
そこで、振込手数料無料回数が多い銀行や債権者が指定する銀行口座と同じ銀行に口座を用意し、「同銀行間の振込手数料無料」などを活用すると総支払額が大きく変わってきます。
私の場合は住信SBIネット銀行に口座を開設し、デビット付きキャッシュカード「MasterCardプラチナ」に入会。
年会費1万円が必要ですが、スマプロランクなるものが最高のランクになり、ひと月あたり振込手数料最大15回無料、ATM手数料20回無料の恩恵を受けることができ、振込手数料で大きくお得になっています。
再生委員への支払い練習に向けて準備する(=貯金する)
個人再生が認可される過程に、「再生委員への支払い」があります。
これは、「あなたが継続的に支払えるかを、別の弁護士さん(=再生委員)がチェックする」というものです。
私も再生委員に3ヶ月ほど支払いを行いました。支払った額は認可された場合とほぼ同じ額でした。
この支払いは再生委員の報酬+弁護士費用に充てられた記憶があります。
支払いが止まり、3−4ヶ月はどこにも支払いがなくなります。
その間に生活の立て直しを図り、この再生委員への支払いを考慮して貯金しておく必要があります。
まぁ自転車操業していた頃に比べたら屁でもないと思いますが、弁護士さんに委任して支払いが止まったからと羽目を外すとまたここで痛い目に遭うということです。
(ちなみに2回目の個人再生手続き時はこの再生委員への支払いがなく、いきなり返済でした…)
まとめ
弁護士さんに委任したからと言って、自分を解放してはいけません。
取れる対策はしっかり取って、ほんの少しでも先を見据えた対策を考えましょう。
個人再生が認可されたら、また支払いが待っています。
しっかりと気を引き締めていきましょう。
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